宿泊約款・利用規約

第1条(適用範囲)
1.SEA-LIFE TSURIGASAKI(以下 当施設という)が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとします。
2.当施設が法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)
1.当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
 ・宿泊者名
 ・宿泊日および到着予定時刻
 ・宿泊料金(原則として 当ウェブサイトの料金表による)
 ・その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)
1.宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間 (3日を超えるときは3日間) の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の宿泊料金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

  1. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第4条の2(施設における感染防止対策への協力の求め)
当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

第5条(宿泊契約締結の拒否)
1.次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当施設が、旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
 ・宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
 ・満室により当施設の余裕がないとき。
 ・宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
 ・宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
  イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
  ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
  ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
 ・宿泊しようとする者が、当施設管理者や周囲に恫喝または著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
 ・宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
 ・宿泊に関し暴力的要求行為や恫喝が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
 ・天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)
1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、
宿泊日が解除の通知を受けた日から
・30~15日前の場合は宿泊料の30%
・14日前~4日前の場合は宿泊料の50%
・2日前~3日前の場合は宿泊料の80%
・当日、前日及び不泊の場合は宿泊料の100%
のキャンセル料を申し受けます。
3.当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当施設の契約解除権)
1.当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
 ・宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
 ・宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
  イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
  ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
  ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
 ・宿泊客が従業員や周囲に恫喝または著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
 ・宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
 ・宿泊に関し暴力的要求行為や恫喝が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
 ・天災・災害・事件等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
 ・室内・寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当施設は、第6条1項の事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、当施設所定のキャンセル料を申し受けます。

第8条(宿泊の登録)
1.宿泊客は、宿泊日当日、当施設チェックイン受付時、次の事項を登録していただきます。
 ・宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び連絡先電話番号
 ・本人確認として、免許証・健康保険証・マイナンバーカード・パスポートのいずれかの提示、必要に応じコピーをいただく場合があります。
 ・日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
 ・出発日及び出発予定時刻
 ・その他、当施設が必要と認める事項

第9条(当施設の使用時間)

  1. 宿泊客が当施設を使用できる時間は、当施設の規定に準じます。
    ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
    なお、客室を使用できる時間以降においても、客室の整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。

第10条(利用規則の遵守)
1.宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めた利用規約に従っていただきます。

第11条(料金の支払い)
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、当施設の規定によります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、支払うものとします。
3.当施設が宿泊客に当施設を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条(当施設の責任)
1.当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当施設は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
3.当施設の設備の故障等によって、一部利用不可となった場合、その故障個所が施設の利用に及ぼす客観的な影響の程度に応じて、宿泊料の一部を後日返金することがあります。
ただし、その故障等が当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、既に受領した宿泊料金を宿泊客に返金することにより、宿泊客に対する損害賠償に代えるものとします。

第14条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
1.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め14日間保管し、その後処分いたします。また、飲食物や使い捨ての道具につきましては、当日処分いたします。
2.当施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
3.貴重品・所持品の管理保管について、貴重品、高価な持ち物は当施設利用者ご自身で管理をお願い致します。当施設利用者が持ち込まれたこれらの品物、現金において当施設の故意または過失がない限り、滅失・毀損などの損害が生じても当施設は責任を負いかねます。

第15条(駐車の責任)
1.宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第16条(宿泊客の責任)
1.宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

約款の内容につきましては予告なしに変更する場合があります。